大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

大阪地方裁判所 昭和61年(ワ)5707号 判決 1988年3月28日

原告

森信義

被告

金山義夫

主文

一  被告は、原告に対し、一四四二万五九〇六円及びこれに対する昭和六一年七月九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用は、これを二分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

四  この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し、三〇〇〇万円及びこれに対する昭和六一年七月九日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

被告は、昭和五八年一二月二八日午後五時四五分頃、大阪市港区南市岡二丁目九番二六号先路上(以下、「本件事故現場」という。)を普通貨物自動車(登録番号、大阪四五り八九―六四号。以下、「加害車両」という)を運転して東から西に向かつて進行中、折から本件事故現場付近を同一方向へ進行中の原告運転の原動機付自転車(登録番号、大阪市港あ六九一七号。以下、「被害車両」という。)を追い越す際に自車の左側を被害車両の右ハンドル等に接触させ、原告をその場に転倒させた。(以下、「本件事故」という。)

その結果、原告は頭部外傷第三型(血性髄液鼻漏、右血性髄液耳漏)、右多発性側頭骨骨折、顔面挫傷、右膝打撲・挫傷、胸部打撲、外傷性くも膜下出血、外傷性脳内血腫、右眼球損傷、右肋骨多発骨折、腰部捻挫、頚部捻挫及び肝機能障害の傷害を負つた。

2  責任

被告は本件事故当時加害車両を所有し、これを自己のために運行の用に供していたものであるから、本件事故によつて原告が被つた後記の損害を賠償する責任を負うものである。

3  治療経過及び後遺障害

(一) 原告は前記傷害の治療のため、昭和五八年一二月二八日から昭和五九年四月三日まで、同年一一月二六日から同年一二月七日まで及び昭和六〇年一月一一日から同月一二日までの三回にわたり、合計一一二日間富永脳神経外科病院に入院し、また、昭和六〇年二月一日から昭和六一年四月二日まで四二六日間(うち実通院日数五八日)同病院に通院することを余儀なくされた。

(二) 右入・通院治療にかかわらず、原告の受けた傷害は完治するに至らず、右上下肢不全麻痺、知覚鈍麻、長距離歩行不能、痴呆傾向(小学校高学年程度の精神状態)、健忘性失語、読書障害、性格変化(怒りつぽい)、記憶障害、平衡機能障害、軽度の聴力・嗅覚・味覚の障害等の後遺障害を残したまま、昭和六一年四月二日その症状が固定したが、右後遺障害は、作業に従事することが社会的にみて全く不可能で終身労務に服することができない程度のものであるから、自賠法施行令二条後遺障害等級別表の第三級三号(「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」)に該当するというべきである。

4  損害

(一) 入院雑費

前記一一二日間の入院期間中一二万三二〇〇円(一日あたり一一〇〇円)の雑費を支出した。

(二) 付添看護費用

原告は前記入院期間中(一一二日)及び通院(実日数五八日)の際に、付添看護を必要とし、現にその親族が付添つて相当の費用を支出したが、その額としては、入院期間中は三九万二〇〇〇円(一日あたり三五〇〇円)、通院期間中は一一万六〇〇〇円(一日あたり二〇〇〇円)が相当である。

(三) 通院交通費

原告は前記通院のために交通費として一五万四九四〇円を支出した。

(四) 休業損害

本件事故当時原告は星光ビル管理株式会社に勤務し、年間二三四万六六〇七円の給与の支給を受けていたが、本件事故による受傷の治療のため、昭和五九年一二月二八日から昭和六一年六月二七日までの二年六か月間休業を余儀なくされ給与(合計五八六万六五一七円)の支給を受けることができなくなつたが、その間に労災休業補償給付金二八五万一八三六円の支給を受けたので、これを控除した額である三〇一万四八六一円が右期間中の休業損害の額となる。

(算式)

2,346,607×2.6=5,866,517

5,866,517-2,851,836=3,014,681

(五) 後遺症による逸失利益

原告は本件事故当時満五六歳(昭和二年一月三一日生)であつたから、本件事故に遭わなければ、前記休業期間以降も就労可能な満六七歳まで(八年間)引き続き少なくとも年間二三四万六六〇七円の収入を得られたはずであつたところ、本件事故に起因する前記後遺障害のため終身労務に服することができない状態となり、その労働能力を一〇〇パーセント喪失したものであるから、右労働能力喪失によつて失うこととなるその間の収入総額からホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して、右逸失利益の休業期間終了時における現価を算出すると、一五四六万一七九三円となる。

(算式)

2,346,607×6.589=15,461,793

(六) 慰藉料

原告が本件事故によつて被つた精神的苦痛を慰藉するに足りる慰藉料の額としては、入・通院日数及び後遺障害の程度等からすれば一六二一万四〇〇〇円が相当である。

(七) 弁護士費用

原告は、本訴の提起及び追行を原告訴訟代理人に委任し、その費用及び報酬として三〇〇万円を支払うことを約した。

よつて、原告は被告に対し、自賠法三条に基づき、前記4の(一)ないし(七)の損害金三八四七万六六一四円のうち三〇〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である昭和六一年七月九日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実のうち本件事故の発生及び本件事故による原告の受傷の事実は認めるが、その受傷内容は知らない。

2  請求原因2の事実は認める。

3  請求原因3(一)及び(二)の事実は知らない。仮にその主張のような後遺障害が残つたとしても、そのために、作業することが社会的にみて全く不可能となり終身労務に服することができなくなつたとの点は否認する。原告の右上下肢麻痺、知覚鈍麻はかなり回復しており、犬を散歩に連れて行つたり、一人で電車に乗つて通院したりするなどの日常生活も可能であつて、多少の不自由はあるものの作業に従事することは十分に可能である。また、痴呆・失語の程度も軽く、単にスムーズに話すことができないという程度にすぎない上、性格の変化も軽微で、社会的規範を十分認識して、それに従う能力もあるのであるから、原告が軽易な労務に服することは可能な状態にあるというべきである。

4  請求原因4(一)ないし(三)の事実は知らない。同4(四)の事実のうち、労災休業補償給付金の支給を受けたことは認めるが、その余の事実は知らない。同4(五)の事実のうち後遺障害のため原告の労働能力が一〇〇パーセント喪失したとの点は否認する。原告には通常人の二ないし三割以上の労働能力が残存しているものである。同4(五)のその余の事実及び同4(六)及び(七)の事実は知らない。

三  抗弁

1  免責

被告は片側三車線の本件事故現場付近の道路の中央の第二車線を、原告は南側の歩道寄りの第一車線をそれぞれ直進していたところ、原告は、その進路前方に駐車車両があつたため、それとの衝突を避けようとして、右折の合図もせずに突然その進路を右に変更し、第二車線上の加害車両の進路直前に飛び出してきたものであつて、そのため加害車両を運転していた被告は、被害車両を避けることができずにこれと接触し、かくして本件事故が発生するに至つたものである。したがつて、本件事故は原告の一方的な過失によつて発生したものであり、被告には何らの過失もないというべきである。

2  過失相殺

仮に、本件事故の発生については被告にも何らかの過失があつたとしても、原告には、抗弁1のような過失があつた上、原告は、原動機付自転車の運転者としてヘルメツトを着用すべきであつたにもかかわらず、本件事故当時にはそれを着用していなかつたために頭部に重篤な傷害を負い、損害を拡大させた過失があるから、本件事故による損害額の算定については原告の右過失を斟酌してその五〇パーセント以上を減額すべきである。

3  損害の填補

(一) 労災保険金の支給

原告は、本件事故により、原告主張の損害以外に四二八万五八六一円の治療費を支出すべきことになつたが、そのうち一八八万四七一二円は労災療養補償給付金によつて支払われた。さらに、原告は、本件事故につき、休業補償給付金として原告の自認するもののほか三万九二三四円、障害年金として合計三七三万〇一二五円(以上合計五六五万四〇七一円)の支給を受けた。

(二) 被告の既払金

前記治療費のうちその余の二四〇万一一四九円(富永脳神経外科に対し支払うべき分)もすべて支払済みであり、また、原告の入院中の付添看護料三八万一九六八円、休業損害中五四万二三八〇円(以上合計三三二万五四九七円)も支払済みである。

(三) なお、右(一)及び(二)の既払分は、治療費を含めた全部の損害総額について過失相殺をした上、その残額からこれを減額すべきものである。

四  抗弁に対する認否

1  抗弁1の事実は否認する。本件事故は、加害車両が被害車両を追い越す際に加害車両の方から被害車両に接触してきたために発生したものであるから、被告の一方的過失により発生したものであり、原告には何らの過失もない。

2  抗弁2の事実のうち、原告が、本件事故当時ヘルメツトを着用していなかつたことは認めるが、その余の事実は否認する。

3  抗弁3(一)の事実は認めるが、同3(二)の事実は否認する。

第三証拠

本件記録中の書証目録及び証人等目録に記載のとおりであるから、これを引用する。

理由

一  請求原因1の事実のうち本件事故が発生したこと及び本件事故によつて原告が受傷したことは当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨によつて真正に成立したものと認められる甲第一ないし第四号証の各一、同第六号証、同第一一号証の三、同第一二号証の二、同第一三号証の二、成立に争いのない乙第九号証及び同第一〇号証によれば、原告の右受傷内容は原告の主張のとおりであることが認められ、これに反する証拠はない。

二  請求原因2の事実は当事者間に争いがないので、以下、抗弁1(免責)について検討するに、成立に争いのない乙第三ないし第五号証によれば次の事実が認められ、これに反する証拠はない。

1  本件事故現場付近の道路は、東西に通ずる片側三車線の道路で、その西行車線のうち南側(歩道寄り)の第一車線の幅員は三・一メートル、中央の第二車線の幅員は二・八五メートル、北側(中央線寄り)の第三車線の幅員は三・一メートルであつて、第一車線と歩道との間には幅員一・七五メートルの自転車道が存在している。

2  加害車両は第二車線上を前記のとおり東から西に向かつて直進してきたところ、本件事故現場手前の南市岡交差点を通過した直後、西側横断歩道上に至つて初めて被害車両が自車の左側五、六〇センチメートルの第二車線上を同一方向に向かつて走行しているのに気付いたが、その直後に加害車両の左前サイドミラーが被害車両右側ハンドルに取り付けられた防寒カバーの上部に後方から接触するとともに、加害車両左側面フエンダー後部下端(先端から約一一四センチメートル、地上高約二六センチメートルの部位)が被害車両右前ステツプの先端部に接触した。

3  右接触の直前まで、被害車両(車幅六六・五センチメートル)は、自転車道の外側線から二・三メートルあたりの第一車線上を直進していたが、南市岡交差点の手前十数メートルの地点に至つて、進路前方の同交差点西側一〇メートルあたりの第一車線上に車両が駐車しているのを認めたので、これを避けるため同交差点を通過したあたりで、右側へ進路を変更し始め第二車線に進入した。加害車両が被害車両の後方からこれに接近し、前記のとおり接触したのはそのすぐ後のことであつた。

以上の事実であるが、被害車両が進路を右に変更する際に方向指示器等によつて右折の合図をしなかつたとの点については、これを認めるに足りる的確な証拠は見当たらず、また、被害車両が右のように右側へ進路を変更し始めた時点における加害車両の正確な位置・速度、その時点から接触までの正確な時間などについても、これを確定するに足りる証拠は存在しない。

そうすると、本件事故の直前に被害車両がそれまで走行してきた第一車線から加害車両の直進してきた第二車線の方へ進入してきたものであつて、そのことが本件接触事故発生の一因であつたことは右のとおりであるけれども、右第二車線への被害車両の進入が接触の回避を不可能ならしめるほど唐突かつ急激なものであつたとまで断定することは困難といわざるをえないから、抗弁1は、その余の点について判断するまでもなくこれを採用することができない。したがつて、被告は、自賠法三条に基づいて、本件事故によつて原告に生じた後記の損害を賠償すべき責任を負うというべきである。

三  弁論の全趣旨によつて真正に成立したものと認められる甲第七号証、証人犬塚楢夫の証言によつて真正に成立したものと認められる甲第八号証の一によれば請求原因3(一)の事実が認められ、これに反する証拠はない。

四  請求原因3(二)の事実のうち、前記甲第六号証、同第八号証の一、証人犬塚楢夫の証言によつて真正に成立したものと認められる甲第八号証の二及び右証言によれば、原告の受けた傷害は右入・通院治療にかかわらず完治するにいたらず、後遺障害を残したまま昭和六一年四月二日にその症状が固定したこと、右後遺障害の内容は原告主張のごときものであることがそれぞれ認められ、これに反する証拠はない。

ところで、右後遺障害につき、原告は、作業に従事することが社会的にみて全く不可能で終身労務に服することができない程度のものであり、自賠法施行令二条後遺障害等級別表の第三級三号(「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」)に該当すると主張し、被告は軽易な労務に服することは可能な状態にあると争うので、以下この点について判断するに、右甲第八号証の一、二、弁論の全趣旨によつて真正に成立したものと認められる乙第一二号証及び証人犬塚楢夫の証言によれば、以下の事実が認められ、これに反する証拠はない。

1  原告の後遺障害のうち右上下肢不全麻痺の程度は比較的軽度であつて、右の手足が全く使えないというわけではなく、箸を持つたり鋏で紐を切つたりするような手作業は勿論、一人で歩いて犬の散歩をさせたり病院に通院したりすることもでき、肉体的・筋力的な面のみからみれば従事することが可能な作業もないわけではない。しかし、たとえば鋏で紙を三角形に切るような若干複雑な手作業になるとできないし、家の周囲や通い慣れた病院など以外の場所へ一人で出かけて行くことは無理であり、また、右のように従事することが可能な作業があるといつても、一、二回ならともかく、これを長時間継続することは不可能な状況にある。

2  原告の痴呆傾向が小学校高学年程度のものであることは前記のとおりであるが、健忘性失語の程度はかなり高くて日常的な物の名称も容易に思い出せないほか、現在の日時や自己の所在場所も分からないなどの見当識の喪失があり、また、気が短く投げやりで無責任といつた性格変化があるため、他人と協力して仕事をすることはできず、さらには、物事を永く記憶していたり、新しい事柄を覚えたりすることもできない状態にある。

3  原告の後遺障害は、脳の損傷によつて生じたものであり、かつ、原告が高齢であることから、今後回復する見込みはない。

以上の事実からすると、原告の後遺障害は、肉体的・物理的には軽易な作業ならば従事することが可能な程度のものであるかのようであるが、社会に出て他人と協力しながら責任をもつて何らかの作業に従事することは期待できないような状態にあり、その意味において、終身労務に服することができない状態にあるものといわざるをえないから、自賠法施行令二条後遺障害等級別表第三級三号(「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」)に該当する程度のものといわなければならない。

五  損害

1  入院雑費

原告が、本件事故による傷害の治療のため一一二日間入院治療したのは前記認定のとおりであるところ、経験則上その期間中に支出したものと推認される入院雑費の額は一日あたり一一〇〇円(合計一二万三二〇〇円)である。

2  付添看護費用

前記甲第一ないし第四号証の各一、同第一一号証の三、乙第一〇号証及び成立に争いのない乙第一一号証の五並びに弁論の全趣旨によれば、右一一二日間の入院期間中原告は付添看護を必要とし、原告の親族及び家政婦がこれに付添つたことが認められるところ、経験則上その期間中に要したものと推認される付添看護費用は一日あたり三五〇〇円(合計三九万二〇〇〇円)である。なお、原告が実日数にして五八日間通院して治療を受けたことは前記認定のとおりであるが、右通院のために付添を必要としたとの点については、これを認めるに足りる証拠はない。

3  通院交通費

弁論の全趣旨によれば、右五八日間の通院につき原告が交通費を支出したことが認められるけれども、その額が原告主張のとおりであることを認めるに足りる証拠はない。もつとも、甲第一〇号証の一ないし一一八(但し甲第一〇号証の七四ないし七五、同第一〇号証の七七、同第一〇号証の一〇二ないし一〇三を除く。いずれもタクシー会社の領収書)は右の点を認定する証拠であるかのごとくであるが、いずれもその日付からみて原告の入院期間中のものであつて、原告の通院に要した交通費の額を証すべき証拠とは認められないばかりでなく、タクシーによる通院が必要であつたことについてもこれを認めるに足りる証拠はない。

しかしながら、弁論の全趣旨によつて認められる原告の住所及び通院先である富永脳神経外科医院の所在地等に照らせば、少なくとも公共の交通機関を利用した場合の交通費に相当する一回あたり四〇〇円程度の通院交通費(合計二万三二〇〇円)は必要としたものと推認するのが相当である。

4  休業損害

弁論の全趣旨によつて真正に成立したものと認められる甲第九号証の一によれば、原告は本件事故当時星光ビル管理株式会社に勤務し、年間二三四万六六〇七円の給与の支給を受けていたことが認められ、また、原告の前記受傷及び後遺障害の内容・程度に照らすと、原告は本件事故の翌日である昭和五八年一二月二九日から前記症状固定の日である昭和六一年四月二日までの八二六日間休業を余儀なくされ、給与の支給を受けることができなくなつたことが認められるので、その期間中に原告が喪失した得べかりし休業損害の額は五三一万〇四〇三円となる。

(算式)

2,346,607÷365×826=5,310,403

5  後遺障害による逸失利益

前記甲第八号証の一及び弁論の全趣旨によれば、原告は昭和二年一月三一日生まれの本件事故当時満五六歳(症状固定日である昭和六一年四月二日には満五九歳)の健康な男子であつたことが認められるので、本件事故に遭わなければ、就労可能な満六七歳までの八年間にわたつて引き続き毎年少なくとも前記二三四万六六〇七円の給与の支給を受けることができたものと推認することができるところ、本件事故に起因する前記後遺障害のため終身労務に服することができない状態になつたことは前記認定のとおりであつて、その労働能力を一〇〇パーセント喪失したものといわなければならないから、右労働能力喪失によつて失うこととなる給与の総額からホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して、右逸失利益の前記症状固定時における現価を算出すると、その額は一五四六万〇八五四円となる。

(算式)

2,346,607×6.5886×100%=15,460,854

6  慰藉料

本件事故による原告の受傷の程度、治療経過、後遺障害の程度その他証拠上認められる諸般の事情を斟酌すれば、原告が本件事故によつて被つた精神的苦痛を慰藉するに足りる慰藉料の額としては、一六〇〇万円が相当である。

7  治療費

原告が本件事故によつて受けた傷害の治療費については、原告はこれを主張せず、かえつて被告においてその額は四二八万五八六一円である旨主張するので検討するに、成立に争いのない乙第二号証の二、同第一一号証の一ないし四によれば、本件事故によつて原告が受けた傷害の治療のために要した費用は四二八万五九六一円であることが認められる。

六  過失相殺

抗弁2の事実のうち原告が本件事故当時ヘルメツトを着用していなかつたことは当事者間に争いのないところ、前記二で認定した本件事故当時における現場の状況、事故の発生経過に照らせば、原告が南市岡交差点を通過したあたりで右側へ進路を変更し、第二車線に進入する際、右後方の第二車線上を同一方向に進行してくる車両の有無を確認すべきであつたのにこれをしないで加害車両の進路前方に割り込もうとしたものであると推認するのが相当である。

そうすると、本件事故の発生については原告にも過失があつたものといわなければならず、その過失の割合は四割と評価するのが相当であるから、前記認定の五の1ないし7の損害額からその四割を減額すべきである。

七  損害の填補

抗弁3(一)の事実(労災補償給付)は当事者間に争いがなく、また、前記乙第一一号証の一ないし五によれば、抗弁3(二)の事実(治療費等の弁済)が認められるので、前記六の過失相殺後の金額から右の合計一一八三万一四〇四円(但し、原告の自認する休業補償給付金の支給分を含む)を控除すべきである。

八  弁護士費用

弁論の全趣旨によれば、原告は、本訴の提起及び追行を弁護士である原告訴訟代理人に委任し、その費用及び報酬の支払を約したことが認められるところ、本件事案の内容・審理経過・請求額・認容額等の諸般の事情に照らすと、本件事故と相当因果関係に立つ損害として賠償を求め得る弁護士費用の額としては、一三〇万円が相当である。

九  結論

以上の次第で、原告の被告に対する本訴請求は、前記五1ないし7の合計額の六割から七の金額を控除した額に八の金額を加えた一四四二万五九〇六円及びこれに対する本件事故の後である昭和六一年七月九日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の各支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は失当であるから棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行宣言につき同法一九六条一項をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 藤原弘道 田邉直樹 井上豊)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例